物流のこと、運送のこと、お困りごとはありませんか?
株式会社KOUGAでは運送に関わる業務(手配、交渉)をお受けします。
弊社への委託可能業務
- 倉庫管理・保管
- 通常発送(企業様宛)
- チャーター(貸切.積み合わせ)トレーラー、大型、4t、軽
- ルート配送
- 冷凍、冷蔵配送
- 廃棄物管理
- パレット、家具などの重量物
- コンテナドレージ
- メール便
- 海外発送
- 代金引換商品
あらゆる輸送を考慮し、 お客様へ最適なご提案を実施致します。
保管エリアは福岡、北九州、山口、関東
※中国四国担当 K-RISEでも同様の業務が可能です。
物流作業はお気軽にご相談ください
バーコード(JAN)管理が可能
お客様の用途に合わせ倉庫内で商品管理では、入荷・ピッキング・出荷の際はハンディターミナルでバーコードを読み込む管理体制を構築しています。コストもかかりますので、お客様とご相談の上より良い管理方法をご提供致します。
納品書発行、チラシ同梱作業
お客様の納品書発行(通販など)や量販店様向けの専用伝票発行、チラシ等の同梱作業も行います。
検品、その他作業は何でも行います
輸入商品など検品が必要な場合は、お客様のご指示に従い実施します。
シール貼りやケース入れ替え、納品書の差し替えなどあらゆる問題点に対応致します。
冷凍、冷蔵商品の管理から発送までお受けします
通常商品同様に、入庫~出庫まで、検品やその他作業全て対応致します。
プレゼント包装、ギフトラッピング
「のし」や「メッセージカード」、「ギフトラッピング」などにも対応致します。
包装紙の販売も行っております。
コンテナ対応
入庫から出庫まで、コンテナ荷卸し、積み込みは任せてください。今までにないデバンニング価格をご提示致します。
また、通関~ドレージまでトータルで対応可能です。コンテナドレージ月間取扱数約300台
産業廃棄物適正処理提案
あらゆる分野の産業廃棄物の適正処理方法をアドバイス!!!
排出事業者責任
- 排出事業者
- 廃棄物管理会社
(KOUGA)
- 収集運搬及び処分業者
不法投棄は、産業廃棄物の大きな問題です。
不法投棄した事業者には、罰金及び懲役等が科せられ、さらに自治体によって、原状回復を命令されることがあります。
廃棄物の処理を処理業者に委託した場合でも、その責任が排出事業者からなくなることはありません。
委託した処理業者が不法投棄をした場合、直接投棄した処理業者に原状回復能力がないと、排出事業者が責任を追及されることになります。
排出事業者責任を果たすためのツール、それが『電子マニフェスト』です。
優良認定等された処理業者は必ず電子マニフェストに対応しています。
優良産廃処理業者認定制度を活用
廃棄物の処理を委託する場合、信頼できる業者に委託するとともに、処理状況を確認することが大切です。
電子マニフェストは容易に処理状況を確認することができます。
廃棄物の処理状況を常にチェックしましょう。
「水と緑の国…美しい日本。その環境を守ることは私たちの大切な使命です」
「廃棄物を適正に処理する」という排出事業者の責任は法的な義務であるとともに、社会的責任です。
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」(廃棄物処理法 第3条)
電子マニフェストのメリット
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- 1操作が簡単で手間がかかりません
- 入力したマニフェスト情報は、クリックひとつで情報処理センターに送信。
紙マニフェストの場合の手書きの手間、印刷の手間等が、大幅に軽減されます。
マニフェスト情報は全て情報処理センターに電子データとして保存されるため、自社で紙マニフェストを保存する手間や保管スペースの確保が不要となります。
運搬・処分終了報告の確認も画面を呼び出すだけです。
毎年、自治体に提出する産業廃棄物管理票交付等状況報告も不要となります。
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- 2法令遵守
- マニフェストには廃棄物処理法で記載が必要な項目が定められています。
電子マニフェストでは、必須項目の入力がないと先の画面に進むことができないため、記載漏れが起こりません。
また、法定の期限が近づいても終了報告がない場合には、排出事業者に通知が届きますので、確認漏れを防ぐことができます。
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- 3データの透明性
- マニフェスト情報は、第三者である情報処理センターが過去5年分を管理・保存しており、セキュリティ対策も万全を期しています。
処理状況は排出、収集、処分の3者が常に把握・確認することができるため、間違いも見つけやすく、修正や取消をする際には、お互いの承認が必要となりますので、1社だけでデータの修正・取消をしてしまうことはありません。
本社・支店など、産業廃棄物の排出場所と離れた場所からもマニフェスト情報を閲覧・確認することが可能です。
電子マニフェストの流れ
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- STEP1
- 産業廃棄物を引き渡したあと、排出事業者は、電子マニフェストを登録します。その情報は、収集運搬業者、処分業者に即座に伝わります。
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- STEP2
- そして収集運搬業者は、運搬が終了したあと、運搬終了報告をします。
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- STEP3
- 同様に処分業者も、処分が終了したら処分終了報告をします。2次マニフェストがある場合には、最終処分を確認したあと、最終処分終了報告をします。
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- STEP4
- これらの産業廃棄物処理に関する情報が、電子マニフェストを通じて、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者で共有されることにより、排出事業者は、廃棄物が適正に処理されたことを確認することができます。
- 排出業者様が現在行っている廃棄物処理の方法が適正か?
- 廃棄物か有価物かを判断し、適正な処理をご提案致します。
ここにもコストが発生致します。
いかに適正に、いかにコストを抑えて・・
アドバイスさせて頂きます。